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破産・免責のよくあるご質問

生活に関する質問2

  • 破産手続きすると辞めなければならない仕事は何ですか?
  • 人の財産にかかわる資格については手続き中、資格を使用した仕事ができなくなります。

    破産手続きをし、破産開始決定により、人の財産にかかわる資格(弁護士・公認会計士・生命保険募集人・宅地建物取引主任者・警備員など)について手続き中は資格を使用した仕事ができなくなります。その場合、今の勤務先を辞めなければいけないという強制力はありませんが、実際には、会社に手続きのことを知られることになるため、居づらくなることがあります。

    (破産手続き開始決定から復権までの間の資格制限一覧)
    弁護士、司法修習生、検察審査員、弁理士、司法書士、土地家屋調査士、不動産鑑定士、公認会計士、税理士、社会保険労務士、行政書士、中小企業診断士、通関士、宅地建物取引主任者、旅行業務取扱主任者、公証人、簡易郵便局長、商工会の役員、証券取引外務員、商品投資販売業、証券業、投資顧問業、貸金業、割賦販売あっせん業者、質屋、生命保険募集人及び損害保険代理店、一般労働者派遣事業者、旅行業者、警備員、警備業者、建設業、建築士事務所開設者、風俗営業を営もうとする者、風俗営業の営業所管理者、一般廃棄物処理業者、卸売業者、調教師、騎手、代理人、後見人、後見監督人、保佐人、補助人、遺言執行者、 等

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